国外免許と国際免許の違い
- 概要 -
法令上の区別でいうと、国際運転免許証は外国において交付された免許証のことをいい、国外運転免許証は都道府県の公安委員会が発行した国際免許証のことであるが、一般的には国外運転免許証は海外で発行されたもの、国際運転免許証は海外でも運転できるものである。
- 詳しい解説 -
日本の法令においては、日本以外の外国で発行された国際運転免許証を「国際運転免許証」といい、都道府県の公安委員会が発行した国際運転免許証を「国外運転免許証」と呼ぶ。
しかし、都道府県の公安委員会が交付したものの表紙には「国際運転免許証」との表記があるため、一般に言われている国際運転免許証とは国外運転免許証のことである。そのため、法令上の名称と一般的に理解されている名称の間にはずれが生じている。
一般的には日本およびその他の国で運転できる免許証を国際運転免許証、海外で発行された運転免許証を国外運転免許証と呼ぶ。国際運転免許証を所持していたとしても、海外のどの国でも運転できるわけではなく、日本が加盟しているジュネーブにて発効した道路交通に関する条約(通称ジュネーブ交通条約)に加盟している国の中では運転が許されているだけである。ただ、日本と同等水準の免許制度を有するとされるところでは条約に未加入でも道路交通法施行令により国際運転免許証と同等の扱いがされるが、それはスイス、ドイツ、フランス、台湾などである。
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