死別と離婚の違い
- 概要 -
死別とは、親や兄弟、伴侶や子供といった家族や、お付き合いをしていた人等、身近な人が亡くなってしまい二度と会う事が出来なくなる事で、離婚とは夫婦の両方が生存中に法的に婚姻関係を解消する事である。
- 詳しい解説 -
死別とは、親や兄弟、伴侶や子供といった家族や、お付き合いをしていた人等、身近な人が亡くなってしまい二度と会う事が出来なくなる事である。夫婦の場合、相手が亡くなったからといって離婚した事にはならないが、死亡届を出すと自動で「婚姻解消」となり、(女性の場合は一定の期間必要だが)特に離婚手続き等しなくても再婚出来る。また、苗字はそのままにするか、旧姓に復氏するかはいつでも選べ、期限は無い。ただ、伴侶の親族との姻族関係は解消されていない為、そこを切りたい場合は別途「姻族関係終了届」を提出する必要がある。介護の問題等から、この手続きをする未亡人は多い。
離婚とは夫婦の両方が生存中に法的に婚姻関係を解消する事である。「死別」の場合とは違い、離婚してから3ヶ月以内に婚姻中の姓を名乗り続けるか、旧姓に復氏するのか決めなければならない。(あとからでも可能だがかなり手続きが面倒になる)伴侶の親族との関係は、離婚した事によって自動的に切れる為、特に届を提出する必要は無い。
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