婚外子と嫡出子の違い
- 概要 -
婚外子は正式な婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のことをいい、嫡出子は正式な婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことを言う。
- 詳しい解説 -
婚外子とは正式な婚姻関係、すなわち有効な婚姻届けを提出し、受理されている夫婦ではない男女から出生した子のことである。母親とは分娩の事実があるため親子関係は明白であるが、父とは法律上には認知によらなければ父子関係は認められない。非嫡出子ともいう。
嫡出子は正式な婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことである。男子であれば順に「長男」「次男」「三男」とつづき、女子であれば「長女」「次女」「三女」と続く。両親が法的に婚姻関係にあるので、出生の事実をもって親子関係は法律的には認められる。
以前は、親からの相続に関しては婚外子(非嫡出子)は嫡出子の二分の一が相続分であると民法第900条には規定されていた。しかし、最高裁の判決によりこの規定が憲法違反であるとされている。そのため、政府はこの条項に改正を行い、嫡出でない子の相続分を嫡出子の二分の一とする部分を削除した。これにより相続においては嫡出子も非嫡出子も同等の相続分となっている。
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