国選弁護士と私選弁護士の違い
- 概要 -
国選弁護人とは、刑事訴訟の被告人が自分で弁護人を選任できないときに国が代わって費用負担をして選任する弁護人のことで、私選弁護人は自分で費用負担をして自分で選任する弁護人のことである。
- 詳しい解説 -
国選弁護人とは、刑事訴訟のプロセスにおいて認められている制度、国選弁護制度による弁護人である。国選弁護人は、刑事訴訟の被疑者または被告人が弁護人を貧困などの理由により選任することができない場合に、国が代わってその費用を負担してつける弁護にである。これは、被告の資力によって、被告の弁護されるべき権利の保護に差が生じることがないようにするための制度であり、憲法37条3項により定められているものである。
国選弁護人の選定手続きは、2006年より法テラス(日本司法支援センター)が行うこととなった。被告人に国選弁護人をつける必要があるときには、裁判所は法テラスに対して国選弁護人の候補を通知するように求める。法テラスはこの要求に対して、国選弁護人として契約を交わしている弁護士の中から候補を指名して通知し、最終的には裁判所が候補者の中から(通常は1名)選任を行う。
私選弁護人とは、自らが費用を負担し、自らの責任において選任した弁護人のことである。
「新しいと真新しい」「イルミネーションと夜景」「金歯と銀歯」などなど、世の中にははっきりと説明できないよく似た言葉や物事が私たちが思っているよりもかなり多く存在しています。私自身学生時代からそのようなよく似た言葉・物事の違いを意識的に発見しては辞書やネットで調べるということを日常的にしていて、それが一つのライフワークになっていました。ある時期からその趣味?ともいえる調査・分析にどっぷりと浸かりまして、これまでエクセルにまとめた二つの類似した違いをネット上で公開し始め、今では複数の方のお力もお借りして実に多くの類似した言葉・物事をネット上で公開することができています。日本語は実に複雑怪奇・・・!そして面白いなと思います。「私語と雑談の違い」「失礼と非礼の違い」「始末書と反省文の違い」「すなわちとつまりの違い」うむむ・・・、よくわかりませんね。知らなくても別に生活に困るわけではないけど分かっているとちょっと嬉しい二つの違い、お時間のある時に是非1つでも覗いていただければと思います。