会計監査人と公認会計士の違い
- 概要 -
会計監査人とは会社法上設置しうる株式会社の機関の一つであり、公認会計士とは財務諸表監査を主な業務とする会計の専門家である。
- 詳しい解説 -
会計監査人とは会社法上設置しうる株式会社の機関の一つで計算書類の監査を主任務とし、公認会計士か監査法人のみがその職に就くことができる。
どのような株式会社でも定款により設置しうるが、いわゆる大会社(会社法)では設置が義務づけられている。その地位は経営陣から独立が守られており、監査役を設置している会社においては株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。報酬についても取締役が決めることはできず監査役の同意を要する。
公認会計士とは財務諸表監査を主な業務とする会計の専門家であり、日本においては、公認会計士・監査審査会が実施する公認会計士試験を突破した者が監査法人などで二年以上の実務経験を積み、修了考査に合格してその資格を得ることができる。
主たる業務である財務諸表監査は、財務情報が適正に表示されているかについて独立した地位から意見を表明できるものであり、虚偽情報によって投資家や債権者などが損害を被り証券市場が信用できない状態となって経済の活性化が阻害されるのを防止することをその役割としている。それゆえこの財務諸表監査の役割から「資本市場の番人」と呼ばれることがある。
つまり、公認会計士は有資格の会計の専門家であり、その人が引き受けることができる業務が会計監査人である。
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