特別休暇と有給休暇の違い

特別休暇と有給休暇の違い

- 概要 -

特別休暇とは、身内の冠婚葬祭や、災害等の有事の際に取得する事が出来る休暇の事で、取得できる条件や賃金発生の有無、日数制限等はその企業によって違う。有給休暇とは、1年以上継続して働いた者に必ず与えなければならない、法律で定められた休暇の事である。

- 詳しい解説 -

特別休暇とは、身内の冠婚葬祭や、災害等の有事の際に取得する事が出来る休暇の事で、取得できる条件や賃金発生の有無、日数制限等はその企業によって違う。「有給休暇」とは違い、法律で定められている訳では無い為、そもそも存在しない企業も珍しくは無い。その場合は有給休暇をとるか、欠勤という事にするしかない。では、無給の場合の特別休暇に何の意味があるのかというと、社内規定にもよるが、欠勤同様賃金は発生しないが、欠勤とは違い査定には響かなかったり、精勤対象にはなるとされる点等が違う。社内規定に予め明確にルール等が定められていれば、場合によっては従業員の申請を拒否する事も可能である。

有給休暇とは、1年以上継続して働いた者(初年度は半年)に必ず与えなければならない、法律で定められた休暇の事で、本来なら労働義務のある日だが、労働者が申請をする事によって、特別に労働が免除されている日の事である。休んだ分賃金が引かれる事は無い。使わなければどんどん貯まっていくが、有給を与えられてから2年間の内に使わないと、自然消滅してしまう。本来は企業側には、従業員が申請した有給休暇の理由を聞いたり、拒否する権限は無いのだが、それらが守られていない事が多い。

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