国選弁護人と私選弁護人の違い
- 概要 -
国選弁護人とは、被疑者や被告人が弁護士を用意出来ない場合等に、国が費用を負担して用意する弁護士の事である。私選弁護人とは、被疑者や被告人が、自ら選んだ弁護人の事で、その費用は自己負担となる。
- 詳しい解説 -
国選弁護人とは、被疑者や被告人が弁護士を用意出来ない場合等に、国が費用を負担して用意する弁護士の事である。その為、私選弁護人とは違い、被疑者や被告人は費用を負担する事無く、弁護を受ける事が出来る。基本的に私選弁護士と同じ様に弁護してくれるが、国から支払われる報酬がかなり安いとされ、どこまで本気で対応してもらえるかはその弁護人によるとしか言えないという不安もある。また、自分で弁護士を選べない為、正直運任せな所もある。
私選弁護人とは、被疑者や被告人が、自ら選んだ弁護人の事で、その費用は自己負担となる。逮捕後すぐ手配すれば、取り調べ等に対してどの様に対処するのが良いか等を適切に指導してもらいやすい。お金さえ出せれば、優秀な弁護士を雇う事も出来る為、裁判の結果が望み通りになる(出来る限りの減刑や、事実無根ならその証明を確実に行う等)可能性は上がる。費用はかかるが、ダメだと思ったら弁護人を変更する事も可能である。
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