貸金業と金融業の違い
- 概要 -
貸金業とは、金銭の貸付や融資を行う事を事業として行っている会社の事である。ただ、同じ様に融資を行う銀行や証券会社はこれに含まれない。金融業とは、銀行や証券会社、保険会社、信用金庫等の資金取引の媒介を行う機関の事であり、広い意味では貸金業もこれに含まれる。
- 詳しい解説 -
貸金業とは、金銭の貸付や融資を行う事を事業として行っている会社の事である。ただ、同じ様に融資を行う銀行や証券会社はこれに含まれない。預金から貸付を行うのではなく、貸金業を行う会社が銀行等から金を借りてそれを貸し付ける事から、ノンバンクとも呼ばれる。貸金業は預金業務を行う事は出来ない。貸金業を営む為には、都道府県か財務省に登録申請して受理されねばならず、登録を行わずに勝手に貸金業を行った場合は罰則がある。登録していない貸金業は大変危険な可能性が高く、利用する前に登録済みの業者か確認するのが良い。
金融業とは、銀行や証券会社、保険会社、信用金庫等の資金取引の媒介を行う機関の事であり、広い意味では貸金業もこれに含まれる。しかし、制限を受ける法はそれぞれ違い、例えば銀行は銀行法が適用され、貸金業の場合は貸金業法が適用される。主に貸付を行う事によって資産を運用し、その利子等で収益を得る仕組みをとっているもの。
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