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給料の前払いは法律で認められている
病気や怪我などをして急にお金が必要になった。しかし貯金はない・・・。こんなとき、給料の前払いは出来るのだろうか?マンガやドラマの中だけの話のようだが実は現実的に給料の前払いは法的に認められている。
労働基準法 第25条
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
給料日前であっても堂々と前払いをお願いできる法律があるのだ。
非常の場合とは
■ 出産
■ 疾病
■ 災害
■ 結婚
■ 死亡
■ やむをえない事由による1週間以上の帰郷
支払われる賃金は実際に働いた分だけである。つまり、時間給の人なら「働いた時間×時給」、月給制なら「勤務日数に応じた賃金」となる。
既に働いた時間分、日数分ということだ。
補足
本条の違反については労働基準法第120条(罰則)において、30万円以下の罰金が定められている。