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賭けマージャン、賭けても大丈夫なものとは?
雀荘でお金をかけて麻雀をすると賭博罪が成立し処罰される。(捕まる事はないと思うが自宅でお金をかけた麻雀も同様)
しかし!
ご飯をおごったり、お菓子やタバコ程度であれば賭博行為にはならない。
第185条(賭博)
「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」とあり、例外規定を設けているからだ。
「一時の娯楽に供するもの」とは「関係者が即時娯楽のため消費するようなもの」と定義されている。つまりその場で消費してしまうものを指す。
判例では食べ物やタバコは「一時の娯楽に供するもの」にあたり、賭博罪は成立しない