役員と労働者の違い
- 概要 -
役員と労働者は、会社でいうのであれば、使用者と従業員のことであり、役員(使用者)は労働基準法の適用を受けないが、労働者(従業員)は労働基準法の適用がある。
- 詳しい解説 -
役員とは、会社や各種団体における幹部のことで、特に企業でいうならば取締役や監査役などのことを言う。
労働者とは、労働の対価に賃金を受け取っているものである。一般的な意味では仕事をしている者はアルバイトでも会社経営者でもすべて労働者となるが、労働基準法においては、取り扱いが異なる。
労働基準法においては、労働者は、使用者の指揮命令の下に労働をしているもので、それを対価として賃金が支払われているものをいう。そのため、役員などは、労働者ではなく、使用者である。また、管理職についている者も従業員に対して指揮命令をする者であるかから使用者となる。そして従業員は労働者となる。
労働基準法の対象は労働者であるから、使用者である役員には労働基準法の適用はない。そのため、労働時間の制限や残業手当などに関する規定は及ばないとされている。しかし、肩書上、役員であっても会社の経営者との間に指揮命令関係が認められる場合は法規定が及ぶ場合がある。これは、以前、チェーン店の店長などが肩書が管理職であるために残業手当などが支払われなかった事例があり、裁判により実態が労働者であれば法規定がおよび残業手当を支払うべきと判決が出たことで確定している。
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