懲戒と罰則の違い
- 概要 -
懲戒とは、不正な行為に対して戒めの制裁を与えることを言う。罰則とは、法律の規定のことで、刑罰などを定めたもののことを言う。
- 詳しい解説 -
懲戒とは、もともとは懲らしめること、戒めることを意味するが、多くは不正な行為に対して組織として制裁を与えることの意味で使われる。例えば、公務員に対する懲戒や弁護士会の懲戒がある。
公職に対する懲戒処分は、公務員に非違行為があったときに国、または公共団体が行う制裁である。具体的には、法律に基づく命令に反した場合や職務上の義務違反、国民の奉仕者としてふさわしくない行為があった場合などである。懲戒処分は、最も重い免職、降任(現在の階級を下位に下げること)、停職(一定期間職務に従事させることを停止する)、減給(一定期間給与の一定割合を減額する)、戒告(責任を再自覚させ、将来を戒める)の5段階がある。
罰則とは、それに違反すれば刑罰などを科すとした法律の規定のことである。広い意味では法律でなくとも、違反した時になんらかの制裁があるルールのことも罰則という。例えばスポーツの競技規定において、規則違反があったときに、審判が競技者に与えるペナルティは罰則に基づいて行われる。家庭においても、もし「門限を9時とする。それを過ぎたものは夕食抜きとする」というルールがあれば、それは罰則である。
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