相続人と被相続人の違い
- 概要 -
相続において、財産や権利などを継承する人が相続人であり、相続される側の人が被相続人である。被相続人はつまり死亡した人のことである。
- 詳しい解説 -
相続とは、ある自然人が死亡することにより開始する手続きのことで、死亡した人の権利や財産などをその家族などが引き継ぐことである。この際の死亡した人、つまり相続される側の人を被相続人、家族などの受け継ぐ側の人を相続人と呼ぶ。
相続は死亡によって開始されるが、相続人は相続開始の時から被相続人が所有していた財産などの権利関係の一切を承継するものである。もし相続人が負の財産、つまり負債を持っていたとしても、それのみを相続放棄することはできない。
相続人は、基本的に被相続人の血族であり、被相続人の子、直系尊属(父母)、兄弟姉妹と被相続人の配偶者である。また、被相続人の子がすでに死亡しているが孫がいる場合などは、代襲相続と言って子の代わりに孫が相続する権利を有する。
相続人は、遺言書をねつ造したり、破棄したりするなどの不正行為を行った場合には相続する資格を失う。
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