- 概要 -
損壊とは、器物損壊という用語で用いられている。器物損壊は故意に他人の者を壊した罪である。破損とは、同じく器物破損と用いられることがあるが、こちらは、そのような罪名は存在しない。
- 詳しい解説 -
損壊とは、自然災害などで、道路や家が壊れてしまった際に用いられる。
また、「器物損壊」という用語で用いられている。「器物損壊罪」は故意に他人の者を壊した罪である。三年以下の懲役又は300000円以下の罰金若しくは科料に処すると刑法261条で定められている。「器物破損罪」は被害者が届け出ない限り罪に問われることはない親告罪である。(境界損壊罪は非親告罪)
破損とは、壊れるたり、痛んだりすることである。同じく器物破損と用いられることがあるが、こちらは、そのような罪名は存在しない。通常、損壊は自然災害など、不慮の事態に何かが壊れてしまう時に使われることが多いが、対して破損は、故意に壊したり、人が壊してしまったりする際に用いられることが多い。そのような用途もあり、器物破損という用語が用いられる原因となっている可能性がある。何れにしても罪状としての正しい表現は、器物損壊である。