- 概要 -
規則とは、府省の外局、委員会が定める特別な命令のことである。省令とは、各省の大臣が定める命令のことである。
- 詳しい解説 -
規則とは、府省の外局、委員会が定める特別な命令のことである。同じく府省の外局である、庁の長官が法律に基づいて出す特別な命令を庁令という。この規則と庁令を合わせて、外局の規則と呼ばれる。
省令とは、各省の大臣が、国家行政組織法第12条第1項に基づき、制定する命令のことである。省令を制定し管理するのは各省の大臣と省ということになる。総務省令ならば、総務大臣と総務省が制定、管理を行い、法務省令ならば、法務大臣と法務省が制定、管理を行うという具合である。
省令や外局の規則の効力であるが、強い方から並べると、憲法、条例、法律、政令という並びになり、省令や外局の規則はこの後、政令に続く効力を持っているということになる。省令と外局の規則の効力は同じである。