- 概要 -
詐欺とは、相手を騙し、金品を奪ったり相手に不利益なことをさせたりしたりすることである。搾取とは、権力者などが、弱い立場の人のから不当に利益を搾り取ることである。
- 詳しい解説 -
詐欺とは、相手を騙し、金品を奪ったり相手に不利益なことをさせたりしたりすることである。他の人を騙したり、欺いたりすることは、民法第96条の詐欺に当たる。さらに、騙した上で金品をだまし取ったり、財産上の不利益を被らせると刑法246条の詐欺にあたり10年以下の懲役となる。
搾取とは、弱い立場の人から、不当に利益を搾り取ることである。例えば、権力者などが、困窮した、労働手段や場所を持たない労働者にそのようなものを提供し、仕事を与える代わりに、本来は労働者に支払われるべき対価を支払わず、労働の成果を奪い取ってしまうことである。ただ、搾取という刑罰はない為、搾取が見られる状況の場合は、状況に応じて、労働基準法違反や横領罪、詐欺罪などが適用されることが多い。