- 概要 -
小型自動車とは、自動車の区分の1つで軽自動車より大きいが普通自動車よりは小さいものである。普通自動車とは、同じく自動車の区分の1つで、軽自動車、小型自動車、小型特殊自動車、大型特殊自動車以外の自動車である。
- 詳しい解説 -
小型自動車とは、道路運送車両法にて「長さ4.70メートル以下、幅1.70メートル以下、高さ2.00メートル以下であるもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの」また「総排気量が2000cc以下」と定められている自動車のことである。俗に言う「5ナンバー」である。軽自動車ではないが、普通自動車よりもサイズや排気量も小さい為、税金などを含む維持費も安く、運転など取り扱いも楽な為、人気がある。ただ、高速道路などの通行料金は普通車料金となり、普通自動車と同じ料金である。
普通自動車とは、同じく道路運送車両にて「小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車」と定められている自動車のことである。俗に言う「3ナンバー」である。運転免許の区分で言えば「普通自動車運転免許」であれば「車両総重量(人+物+車)が5,000kg未満のもの」「最大積載量(人+物)が3,000kg未満のもの」「乗車定員が10人以下のもの」を運転できる。(この条件は2004年に改正された条件の為、それ以後に取得した普通自動車運転免許の定義である)