- 概要 -
威力業務妨害は、威力を用いて業務を妨害することであり、直接的な方法で妨害することである。偽計業務妨害は、同じく業務を妨害することであるが、間接的に、また目に見えない形で妨害を行うことである。
- 詳しい解説 -
まず「威力業務妨害」と「偽計業務妨害」に用いられている「業務」という語であるが、働くや営業などの意味を持つ「業務」という意味ではなく、社会生活の中で行っている一般的な生活のことを指している為、お店など営業を行っている人々に対しての行為でなくとも、人々の一般的な生活を脅かした場合、この「業務妨害」の罪に問われることがある。
次に、この「威力」と「偽計」の違いであるが、大筋としては直接的な方法で妨害した場合「威力業務妨害」間接的に影響を及ぼした場合「偽計業務妨害」とされることが多い。ただ、今までの判例を見てみると、その基準はあいまいであり、その時々でことなる。
偽計業務妨害は刑法第233条、威力業務妨害は刑法第234条、共に3年以下の懲役、または50万円以下の罰金である。